よくあるご質問
不動産管理についてのご質問
- 対象となる物件が大阪から離れたところにありますが、依頼することはできますか。
- もちろんできます。
もっとも、依頼いただいた場合は、詳しく事情をお聞きしたり、今後の方針を検討したりするために、何度か当事務所にお越しいただく必要がありますので(親類の方や管理会社の方など、代理の方がお越しいただくことで対応できる場合もあります。)、遠方の方であっても、当事務所にお越しいただけることが前提となります。
また、訴訟になったときにはどこの裁判所に訴えを提起するかという問題が生じますので(これを「管轄」といいます。)、遠方の裁判所へ出張する場合には日当が発生することがあります。 - 賃借人の方が突然行方不明になってしまいました。
所在を調査したいのですが、探偵などを雇う必要があるのでしょうか。 - いわゆる興信所等に依頼されると高額の費用が必要になる場合があります。
当事務所にご依頼いただければ、その手続の中で調査することができますし、また、最終的に賃借人の所在が分からなくても明渡し等の解決方法はあります。 - 賃借人の方が賃料を支払ってくれないので、内容証明郵便を送ったところ、「名誉毀損に当たる。訴える。 」と言われてしまいました。
- 単に賃料や管理費を請求することが名誉毀損に当たることはありません。
ただ、例えば、物件の入口に張り紙などで賃借人の滞納状況などが分かるものを表示すると、第三者が目にすることがあり、名誉毀損に該当することがあるので、注意が必要です。



