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    <title>相談事例のご紹介</title>
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    <updated>2009-02-20T08:15:49Z</updated>
    
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    <title>賃貸人たるテナントが事実上廃業していたが保証人から賃料を回収できた事案</title>
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    <id>tag:fudosan-naniwa.jp,2009:/case//3.66</id>

    <published>2009-02-17T00:30:33Z</published>
    <updated>2009-02-20T08:15:49Z</updated>

    <summary>相談者は、商業施設のオーナーです。あるテナント（全国にいくつか支店を持っていまし...</summary>
    <author>
        <name>吉岡康博</name>
        
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        <category term="賃貸物件事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[相談者は、商業施設のオーナーです。<br />あるテナント（全国にいくつか支店を持っていました。）がこの商業施設に入居していたのですが、ある日突然、この店舗を閉鎖してしまいました。<br />その後、このテナントは、新設分割を行い、他の支店の営業のみを新会社に承継させたため、相談者は、明渡しを受けることはできたものの、<br />財産のなくなったテナントから未払賃料を請求することが事実上不可能になりました。 ]]>
        <![CDATA[幸いにもこのテナントは、過去にオーナーが変更されており、賃貸借契約上、旧オーナーが連帯保証人となっていました。<br />この連帯保証人には代理人が就いていましたので、当事務所は、この代理人と粘り強く交渉を続けたところ、連帯保証人が分割で未払賃料を支払うことで合意を得ました。<br />また、その合意を確実にするために、代理人との間で即決和解（裁判上の和解手続）を申立て、債務名義を取得しました。]]>
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    <title>既に賃借人が死亡しており、占有者が入れ替わっていた物件で建物の収去を行った事案</title>
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    <id>tag:fudosan-naniwa.jp,2009:/case//3.65</id>

    <published>2009-02-17T00:29:52Z</published>
    <updated>2009-02-24T02:27:00Z</updated>

    <summary>相談者は、土地の所有者で、30年以上前に土地の賃貸借契約を締結し、その賃借人が土...</summary>
    <author>
        <name>吉岡康博</name>
        
    </author>
    
        <category term="賃貸物件事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fudosan-naniwa.jp/case/">
        <![CDATA[相談者は、土地の所有者で、30年以上前に土地の賃貸借契約を締結し、その賃借人が土地上に建物を所有していましたが、約10年後に死亡してしまいました。<br />そのころから、この物件には、相談者の面識のない人たちが入れ替わり立ち替わり居住するようになりました。<br />当初は、誰かから賃料が振り込まれていたのですが、それも数年で止まりました。<br />古い木造の物件で、長い間全く補修されていなかったため、朽廃が著しく、近隣の住宅にも被害が及ぶおそれがあったことから、相談者は現在の占有者に善処をお願いしましたが、逆にその占有者から威圧を受けてしまいました。<br />相談者は、何とか占有者に物件を明渡してもらった上で、この物件を取り壊したいとして当事務所に来られました。 ]]>
        <![CDATA[このような事案では、占有者及び所有者に対して、建物収去（又は退去）土地明渡請求の訴訟を提起し、判決を取得した上で、明渡しを求めるとともに建物を取り壊すことになります。<br />もっとも、本件では、占有者が入れ替わる可能性があると聞いていたことから、まずは占有移転禁止の仮処分を申し立てました（これにより、裁判中に占有者が変わっても、<br />当初の占有者を相手に強制執行を申し立てることができます。）。<br />その後、占有者と賃借人の相続人を相手に訴訟を提起しました。このケースでは、多数の相続人がいたことから、事情を十分に説明し、協力を得ることができたので、<br />一連の手続をスムーズに進めることができました。<br />判決後、本物件の占有者がいつの間にか変わっていましたが、最終的に強制執行により、近隣の住宅に影響を及ぼすこともなく、建物を解体することができました。]]>
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    <title>区分所有権の買受人が管理費を支払わないまま抵当権を設定していた場合に再度の競売申立てを認められた事案</title>
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    <id>tag:fudosan-naniwa.jp,2009:/case//3.64</id>

    <published>2009-02-17T00:27:45Z</published>
    <updated>2009-02-20T08:19:18Z</updated>

    <summary>相談者は、マンション管理組合です。このマンションの店舗部分の一画について、長期間...</summary>
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        <name>吉岡康博</name>
        
    </author>
    
        <category term="マンション管理組合事例" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://fudosan-naniwa.jp/case/">
        <![CDATA[相談者は、マンション管理組合です。<br />このマンションの店舗部分の一画について、長期間管理費が未納となっていたため、管理組合が競売をかけました。<br />しかし、新たに買受人となった者の所在がつかめず、せっかく競売できたにもかかわらず、管理組合は新たな所有者に対して管理費を請求することができません。<br />また、いつの間にか「不動産屋から借りた。」と称する者が現れ、その店舗を占有するようになりました。<br />一方、不動産登記簿を確認したところ、この新所有者は、第三者を抵当権者として高額の抵当権を設定しており、管理組合が再度の競売を申し立てたとしても、<br />この抵当権者が同意しないことにより競売自体が取消されるおそれがあります。<br />そのような状況で、この相談者が当事務所に来られました。]]>
        <![CDATA[この所有者は、当時、住所を転々としていましたが、まずは、所有者を相手として、区分所有法59条に基づく競売請求の訴訟を提起し、勝訴判決を得ることができました。<br />その後、判決に基づき競売を申し立てたところ、新たな買受人は、これまでの滞納分も含めて管理費をきちんと支払ってくれました。]]>
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